北九州市戸畑区の湯川整骨院 鍼灸院 小芝院です!(^^)!

秋らしい涼しい風が吹くようになり過ごしやすい季節がやってきていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

本日、9月30日(金)は内閣府のHPでも制定されている、『交通事故死ゼロを目指す日』です( `ー´)ノ

当院では、交通事故の啓蒙活動を行うと共に、いざという時に役立つ情報をお届けしております!

交通事故に遭った時に、被害者がこれをやってしまうと不利益を被ってしまうことが5つあります( ;∀;)

1. 警察に届けずにその場で示談してしまう。
そもそも警察に届けないことは道路交通法の違反になります(; ・`д・´)
また、事故証明書が作成されないと事故として認めてもらえず、保険会社さんが対応してくれません。

2. 症状があるのに、事故後2週間以内に医療機関を受診しない。
事故後2週間以上経過してしまうと、たとえ症状があったとしても事故との因果関係がないと判断されてしまい、賠償金を受け取れなくなる可能性があります。

3. 通院を1ヶ月以上空けてしまう。
通院期間が空きすぎると、保険会社から「症状が改善した」と判断されてしまうため、通院の打ち切りを言われてしまう可能性があります。

4. 症状があるのに自己判断で通院をやめてしまう。
少し良くなったからといって通院をやめてしまうと、症状がぶり返すことは非常に多いです。数ヶ月、数年経ってから症状が出ることもあるので注意が必要です。

5. 保険会社さんからの通院打ち切りをすぐに受け入れてしまう。
保険会社の担当者さんによっては、かなり早いタイミングで示談を持ちかけてくる場合があります。

まだ症状が残っているのに示談に応じて治療を中止してしまうと、それ以降は実費で通院しなければならなくなり、金銭的負担がかかってしまいます。(-“-)

また、通院期間は短ければ短いほど賠償額が少なくなるので、上手く交渉していく必要があります。

当院では、保険会社の早期打ち切りに対してのアドバイスや慰謝料(補償料)の概算も行っておりますので、ぜひお声がけください。

「交通事故後のつらい症状を我慢していた」・「交通事故後、病院を受診していなかった」など、1つでも当てはまる方は、ぜひ、お早めにご相談下さい!(^^)/
当院は、あなたの痛みや不安に寄り添い、一日も早く元の生活に戻れるよう、全力を尽くします!(^^ゞ

TEL:093-647-2356

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